父が年金だけで母が寝たきりの場合の市民税・県民税の確定申告
年金受給者の確定申告する場所は基本、市区町村役場です。
コロナの影響で2月16日から4月15日までに変更になりました。
確定申告は本人がするか、高齢者の場合、子供がしていると思います。
本人も含めて、年金だけだから確定申告は必要ないと思っている人は多いと思います。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に関わる雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません (年金所得者に関わる確定申告不要制度)
年金受給者で本人に障害があったり、配偶者が寝たきりで介護認定されていた場合、市民税・県民税の確定申告とすると市民税が10万円近く減額できます。
まずは市区町村役場に障害者控除対象者認定書の申請をしましょう。
年金受給だけであれば障害者控除対象者認定書をもって市区町村役場に確定申告にいきましょう。