退職者の確定申告は一時所得・雑所得を必ず申告しなくてはなりません
初めて自分でする確定申告
初めての確定申告悩みますね。
昨年退職して今回自分で初めて確定申告しました。
年の途中で会社を退職し、その後年末まで就職していない人は源泉徴収表と共に確定申告が必要です。
その際に悩むのは一時所得・雑所得の扱いです。
会社で年末調整している人で、一時所得、雑所得の合計が20万円以下の場合 確定申告は必要ありません。
そこで悩むのは、20万円以下であれば確定申告書に記載しなくても良いかどうかです。
結論を言うと、一時所得・雑所得が1円でもあった場合確定申告の記載が必要となります。
一時所得の計算方法
一時所得の課税所得金額(課税される金額))は、一時所得の収入金額から必要経費(収入を得るために要した費用)を差し引き、そこから50万円の特別控除を差し引き、さらにその金額を2で割ったものとなります。
①総収入金額-収入を得るために要した費用-
(一時所得の特別控除額※50万円)×2分の1
…課税所得金額
※一時所得の特別控除額は、
総収入金額-支出した金額が50万円未満の場合は、その全額
総収入金額-支出した金額が50万円以上の場合は、50万円
となります。
実際申告した一時所得の場合
父が亡くなってから振り込まれた厚生年金54万円です。
公的年金の未収分の年金は未収年金になるために相続税の対象でなく一時所得になります。
計算式によると
(54万円ー50万円)×2分の1=2万円 課税所得金額 2万円となります。
今回確定申告に2万円を申告記入しました。
雑所得と一時所得があった場合の例
例1
雑所得 18万円 (例 オークションの売上げから経費を差引いた分)
一時所得 54万円の場合 (例 未収年金54万円)
(54万円ー50万円)×2分の1=一時所得2万円+雑所得18万円=課税所得金額 20万円
例2
一時所得 90万円の場合 (例 未収年金54万円+賞金36万円)
(90万円ー50万円)×2分の1=一時所得20万円=課税所得金額 20万円
例1.2の通り 確定申告する人は課税所得金額 20万円を申告記載しなくてはなりません。
給与所得の人は一時所得、雑所得の合計が20万円以下ですので 確定申告は必要ありません。
所得税2万円は所得税がかかる、かからないの線引きで仕方ない事だと思います。
結論
会社で年末調整している人で、一時所得、雑所得の合計が20万円以下の場合 確定申告は必要ありませんが確定申告する場合は課税所得金額が1円以上だと申告記載が必要です。