sekimasa・diary

老々介護が終わった一人暮らしの男が学んだ事

父が年金だけで母が寝たきりの場合の市民税・県民税の確定申告

年金受給者の確定申告する場所は基本、市区町村役場です。

コロナの影響で2月16日から4月15日までに変更になりました。

確定申告は本人がするか、高齢者の場合、子供がしていると思います。

本人も含めて、年金だけだから確定申告は必要ないと思っている人は多いと思います

公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に関わる雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません (年金所得者に関わる確定申告不要制度)

年金受給者で本人に障害があったり、配偶者が寝たきりで介護認定されていた場合、民税・県民税の確定申告とすると市民税が10万円近く減額できます。

まずは市区町村役場障害者控除対象者認定書の申請をしましょう

年金受給だけであれば障害者控除対象者認定書をもって市区町村役場に確定申告にいきましょう。

f:id:sekimasa60:20210226211429j:plain



 

父の例で説明したいと思います。

 

例1  平成30年度

2人とも年金受給者障害者控除対象者認定書の交付済です。

 

父 88歳 年金受給のみ 要介護1級 末期肝臓がん

  障害者認定

  

母 86歳 要介護認定5級 寝たきり、認知症有り 父と同居

  特別障害者認定(同居)

所得控除 

父 障害者控除    260,000円

母 同居特別障害控除 530,000円  計790,000円    

医療費控除      135,880円

生命保険料控除    19,260円

合計    945,140円

市民税減額分  948,140円×10%=94,514円 

確定申告しないと市民税94,514円多く払うことになります。

 確定申告しないと天引きになるので分かりにくいですが、94,514円年金が少なくなります。

f:id:sekimasa60:20210226212457j:plain



例2 平成31年度 が亡くなったとき

控除できなくなった額 

  同居特別障害控除 530,000円

  配偶者控除    380,000円 

  医療   0円 (医療費が10万円以下だったので)

  生命保険料控除 0円 (母が亡くなったので)

  合計   910,000円

市民税増額分  910,000円×10%=91,000円

母が亡くなったことで一挙に市民税が91,000円増えました。

 要約すると

寝たきりの妻が亡くなると市民税が91,000円増えるという事です。

 

f:id:sekimasa60:20210226212533j:plain

 

障害者控除対象者認定書の請求

場所

市区町村役場

対象者

1. 住民登録のある方。
2. 満65歳以上の方。
3. 認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方。
介護保険に介護認定の級数が記載されている方)

毎年、市民税・県民税の確定申告に必要ですので毎年障害者控除対象者認定書の申請はしなくてはなりません。

提出はコピーで可です。

身体障害者控除対象者認定書について

https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003949.htm

市民税・県民税の確定申告

 場所

年金だけであれば市区町村役場

その他の所得があれば税務署

確定申告に必要なもの

  1. 障害者控除対象者認定書
  2. 公的年金等の源泉徴収票
  3. 生命保険料控除証明書
  4. 医療費控除の明細書または領収書のコピー
  5. マイナンバーまたは身元確認書類(運転免許証など)
  6. ハンコ

申請した市役所では資料だけ提出しただけで、役所の人が全て打ち込みしてくれました。税務署の確定申告のように申請書類の提出は有りませんでした。

 市民税・県民税の申告について

  最後に

 

障害者控除対象者認定書の請求は誰も教えてくれません。

市役所からの案内文書はきます。ただし、分かりにくいです。

母が認知症になって1年後にたまたまネットで分かって申請しました。

ケアマネージャーも税金のことをわかっている人は少ないです

結局。税金の控除の申請は自分でするしかないです。

 自分が該当していたらすぐに障害者控除対象者認定書の請求をしましょう

自分が経験したことでお役に立てるならばと思い発信いたします。

  

sekimasa60.hatenablog.com

  sekimasa60.hatenablog.com